ものづくり補助金「特別枠」の設定

2020年5月20日申請締め切りの「ものづくり・商業・サービス補助金」に一般型に加えて「特別枠」が設定されました。コロナ対策をする企業に対する優遇措置を含むものです。以下概要です。

 

次のA~Cへの投資が総投資額の1/6以上を占めれば特別枠で申請ができます。

 A:サプライチェーン毀損への対応

  コロナの影響で調達困難となった部品を内製化するための

  設備投資や出荷先が営業停止したため新規顧客を開拓する

  ための製品開発など

 

 B:非対面型ビジネスモデルへの転換

  非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモデルへ

  転換するための設備・システム投資

 

 C:テレワーク環境の整備

  従業員がテレワークを実践できるような環境の整備、

  Web会議システム等を含むシンクライアントシステムの

  導入など

 

 

特別枠は次の優遇措置があります。

補助率

一般型では1/2(小規模事業者は2/3)のところ一律2/3になります。

 

付加価値額・賃金引き上げ率の一年間の猶予

事業実施年度(一年目)においては付加価値額年率3%以上、給与支給総額年率1.5%以上の引き上げは不要となり、2年目から始まる3~5年間で達成することが求められることとなります。

 

不採択の場合の一般型における再審査の優遇措置

特別枠で申請した事業計画が不採択となった場合、通常枠で加点の上再審査されます。ただし補助率は一律2/3ではなく、小規模事業者以外は1/2となります。

 

 

 

公募開始から申請、事業実施のプロセス

補助金申請書づくりをサポートします。

経営者の思いを事業プランに落とし込み、採択されやすい申請書づくりのお手伝いをします。

採択されても制度によっては事業を実施した後に補助金が交付されるものがあります。

確実な補助事業の実施のためのサポートを行います。

設備投資や販売促進などの採択事業が終了した後もその効果を報告しなければならないことがあります。

迷ってしまいがちな報告手続きなどをお手伝いします。


①補助金制度の情報収集

国や地方自治体が実施する補助金制度は毎年予算化され実施されます。

いつ頃公募が開始されるか、どのような要件であれば採択されるかを予め情報収集しておくことが大切です。

募集がわかってからあわてて申請のための準備を始めることのないよう常に注意をしておきましょう。

②事業計画の作成と申請

補助金の募集開始と同時に、

①応募できる業種や企業規模などの条件

②申請書に記載する項目とその内容

③審査する際の評価基準

などが示された公募要領(制度によって名称は異なります)が公開されます。

 

 補助金を得ようとする企業はその内容を正しく理解し、制度の目的に見合った事業プランを練らなくてはなりません。さらに応募期限が設定されていることも多いのでそれに間に合うように行動する必要があります。

 

 しかしそのための担当部門を設けている会社は普通ありません。ですから大抵の場合この作業は普段の自分の業務のかたわら行うことが多いようです。

 

 当協会は制度の目的や採択条件などを踏まえ、企業からのヒアリング調査によって採択につながりやすい申請の仕方をアドバイスするなど企業の実態に合わせたサポートをおこなっています。

 

③補助事業の実施

 補助金・助成金は税金から捻出されますので認められた目的外に使われることがあってはなりません。

 

 適正な目的のためにおカネをつかったことを証明するために、経費に関わる記録はきっちり残すことが求められます。その記録の仕方、どんな書類を残せばよいのか、あるいは補助金申請先への報告事項についてのアドバイスを行います。

 

 これをしっかりやっておくことによって、「採択されたが記録の不備によって補助金がもらえなくなった」という不測の事態を防ぐことができます。

 

④補助金取得後

 国や地方自治体は補助金を交付した効果を確認したいというニーズがありますので制度によっては補助金が交付された後も追跡調査されるものがあります。

 

 調査方法は報告書を作成して提出したり調査員が企業に派遣されて実態を確認したりなど、さまざまな確認方法があります。

 

 書類の作成方法や現場確認などへの対応について不安がある場合、スムーズな対応ができるように助言などサポートします。