令和元年度補正予算として上記の3600億円が計上されました。
※さらに令和2年度補正予算に特別枠として700億円が追加計上されました。
中小企業経営強靭化法とは
経営力向上計画の拠り所とされていた「中小企業等経営強化法」の一部を改正し、中小企業、小規模事業者の事業継続力を強化させようとする趣旨の下制定された法律です。2019年7月12日公布、同16日施行となります。主な内容は以下の通りです。
①事業継続力強化に関する基本方針の策定
中小企業が行う対策の内容や中小企業をとりまく関係者に何が期待されるか等を基本方針として定められました。
②中小企業の事業継続力強化に関する計画を認定し、支援措置を講ずる
中小企業者が単独で行う「事業継続力強化計画」や複数の中小企業が連係して行う「連携事業継続力強化計画」を経済産業大臣が認定する制度を創設します。
認定された事業者に対しては信用保証枠の追加、低利融資、防災・減災設備への税制優遇、補助金の優先採択当の支援措置を講じます。
③商工会・商工会議所による小規模事業者の時魚㋒継続力強化の支援
商工会または商工会議所が市町村と共同で行う小規模事業者の事業継続力強化に係る支援事業にn関する計画を都道府県が認定する制度が創設されます。
それらに要する経費について地方交付税措置が講じられます。
④中小企業の経営の承継の円滑化
個人事業者の土地、建物、機械・器具備品等の承継に係る贈与税・相続税を100%猶予する「個人版事業承継税制」の創設が平成31年税制改正大綱に盛り込まれたことを踏まえ、新税制の効果が充分に発揮されるよう、遺留分に関する民法特例の対象を個人事業者に拡大します。
平成30年6月6日に生産性特別措置法が施行されました。これを受けて国が先端設備等の導入指針を定め、市町村がそれにもとづく先端設備等導入促進基本計画を立案します。
【先端設備等導入計画】
各市町村がつくる先端設備等導入方針にもとづき、中小企業・小規模事業者等が設備投資等を通じて労働生産性の向上を図るための計画をつくって市町村の認定を受けると、下の表に示すような、さまざまな支援措置を受けることができます。
固定資産税の軽減 |
計画に基づいて導入する設備の固定資産税を3年間にわたり 2分の1以下に減らすことができる。 |
信用保証 |
計画にもとづく事業の資金繰りを支援するための 信用保証が受けられる |
補助金申請時の加点 |
補助金申請をした際に審査時の加点要素となり 採択されやすくなる |
厚生労働省より製造業・運送業・商業者用の未熟練労働者向けお安全衛生教育マニュアルが発行されました。
製造業用のものは日本語の他、中国語、英語、スペイン語、ポルトガル語の資料が揃っています。
設備投資に伴う固定資産税特例(令和3年(2021年)3月31日まで)
中小企業経営強化税制の強化と延長 (令和3年(2021年)3月31日まで)
中小企業投資促進税制の延長(令和3年(2021年)3月31日まで)
商業・サービス業等活性化税制の延長(令和3年(2021年)3月31日まで)
中小企業投資促進税制の再延長(令和3年(2021年)3月31日まで)
(30%の特別償却または7%の税額控除)